🍜193}─1─福井地震と公安条例。日本共産党と左翼勢力ヘの警戒強化。昭和23(1948)年6月28日。~No.625No.626No.627 

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 2021年6月28日 MicrosoftNews 福井テレビ「「福井空襲・福井震災」の犠牲者を追悼【福井市
 © 福井テレビ
 福井地震から73年を迎え、28日、犠牲者を慰霊する追悼式が福井市内で行われた。
 福井地震は1948年、昭和23年の6月28日、坂井市丸岡町震源に発生し、震度6を観測した。
 終戦から3年後、福井空襲などからの復興途上でもあり、多くの家屋が壊れ3700人余りが犠牲になった。
 福井市の足羽山西墓地にある慰霊碑塔の前では、福井地震と福井空襲の犠牲者追悼式が開かれた。
 新型コロナの緊急事態宣言のため、東村市長や遺族連合会会長ら6人だけが出席し、献花台に白菊を捧げるなどして犠牲者を追悼した。」
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 時事ドットコムニュース>特集>【特集】日本の震災>福井地震(1948年)
【特集】日本の震災
 福井地震(1948年)
 福井地震で倒壊したビル=福井市内【時事通信社
 昭和23(1948)年6月28日午後4時13分、福井市周辺は大きな地震に襲われた。地震の規模はマグニチュード7.1で、震源が20キロ未満と浅く、福井平野の南北約60キロ、東西20キロの範囲で特に強い揺れが生じた。この地域の震度は6とされたが、この地震をきっかけとして気象庁震度階級に「7」が設けられたように、現在の震度に当てはめれば7の揺れであったと推定できる。戦時中の空襲で壊滅した市街地がようやく復興しつつあった福井市は、建物倒壊率が約80%という甚大な被害を受けた。死者は福井県で3278人、石川県で41人の合計3769人に達し、地震の直接被害による犠牲者数では、関東大震災阪神・淡路大震災に次ぐ多さとなっている。
 内陸直下型の地震でも特に震源が浅い上、福井平野沖積平野で地盤が弱かったことも被害を大きくした。「何時間歩いても、まともに立っている建物がひとつもなかった」との体験談があるほど、建物の損壊が激しく、特に坂井郡の農村部は全壊率100%という地域もあった。ただ、農繁期の夕方で、まだ農作業が終わっていなかったことから屋内にいた人が少なく、農村部の人的被害はそれほど多くなかった。逆に福井市内は火災が発生して2000戸あまりが焼失、被害が拡大した。
 福井地震は、震源が浅かったにもかかわらず、地表には震源断層が現れなかった。既知の活断層との関係も不明で、発生にメカニズムについても分からないことが多い。逆に、過去に活動歴のある活断層がなくても、大きな地震が発生することを証明しており、「地震はどこで発生するか分からない」という防災上の貴重な教訓を残したと言える。
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日本で生まれ育った2世や3世の子供たちは帰国する事に反対した。
朝鮮人学校。
2018-12-13
☳12〕─1─朝鮮人学校は、民族教育をおこない、日本政府に公認と補助金支給を要求した。昭和22年~No.34No.35No.36・ @ ⑦ 
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朝鮮には全ての朝鮮人女性を雇うほどの商店・会社・工場・作業場がなく、貧しく知識と技術がない女性は結婚するか売春婦になるしか生きる道がなかった。  
公娼廃止令。
2018-12-16
☳13〕─1─韓国の公娼廃止令。1947年。~No.37No.38No.39・ @ 
2018-12-18
☳13〕─2─米軍兵士による集団レイプ事件と韓国人の抗議騒動。1947年1月。~No.40No.41No.42・ @ ⑧ 
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GHQは、日本政府に在日朝鮮人を速やかに半島に帰還させるように命じた。
一部の在日朝鮮人は、帰国を拒否し日本に永住する事を望んでいた。
神戸の戒厳令
2018-12-19
☳14〕─1─朝鮮人朝鮮人学校暴動事件と日本人マルクス主義者の天皇制打倒活動。昭和23年~No.43No.44No.45・ @ 
2018-12-24
☳14〕─2─アメリカ軍は神戸の朝鮮人暴動鎮圧の為に戒厳令を布いた。韓国と北朝鮮の建国。昭和23年4月25日~No.46No.47No.48・ @ ⑨ 
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反日在日朝鮮人犯罪者集団の凶悪事件。
2018-12-25
☳15〕16〕─1─日本全国で多発する在日朝鮮人の凶悪事件。共産主義組織の人民革命。昭和24年 ~No.49No.50No.51No.52No.53No.54・ @ ⑩ 
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 福井地震は、1948年(昭和23年)6月28日午後4時13分頃に福井県嶺北地方北部(福井市の北北東約10km、現在の坂井市丸岡町付近)を震源として発生した地震である。地震の規模はマグニチュード7.1で、福井市では当時の震度階級としては最大の震度6(烈震)を記録した。
 被害
 当時の被災地人口29万8500人のうち、約7割にあたる21万4500人が罹災した。死者の大部分が、当時の福井市から吉田郡坂井郡にかけての地域に集中しており、その被害率は日本の近代史上でも類をみない。特に現在の坂井市に当たる地域では、死者の割合が人口の5%に及ぶ大惨禍となった。
 災害対応
 福井震災は、1947年10月に施行されたばかりの災害救助法が全国で初めて適用された大規模災害であった。災害救助法第22条および同法施行令第7条に基づき、1948年1月15日に福井県災害救助隊を結成、福井市でも災害救助隊福井支隊が結成されていた。しかし、これら災害救助隊は未だ準備・訓練を実施する段階にはなかったため、秩序立った活動ができず、応急措置にとどまった。
 皇室
 昭和天皇の名代として三笠宮崇仁親王殿下が7月5日に被災地に派遣され、福井県内各地を慰問された。
 日本政府
 日本政府は6月29日、中央災害救助対策協議会を設置し、現地に凍結してあった8,500石の米の凍結を解除するとともに食料品を放出、1世帯につき10万円の第一封鎖預金の自由支払いを許可する措置をとった。応急措置がある程度完了すると、厚生省を中心に運営されてきた中央災害救助対策協議会の業務は、恒久的な復興を目指す災害復興対策委員会に切り替わっていった。
 連合国軍総司令部 (GHQ)
 GHQ福井軍政部は、福井市に16の移動給水設備を設けて給水活動を行なった。
 医療活動においても、当時は患者搬送のための救急車が未だ導入されておらず、戸板やリヤカーで運んでいたところ、軍政部のトラックが機動力を発揮して、多数の負傷者を医療機関まで一度に移送することを可能にし、負傷者の広域搬送に活躍した。
 当時GHQ福井軍政部長(司令官)であったジェームズ・F・ハイランド (James F. Hyland) は特に反共姿勢が強く、労働組合や左翼勢力を排除して治安の維持を図るとの名目で、福井市と県に全国初の公安条例を制定させた。この条例により、救援に入った学生などが警察に拘束された。
 公安条例
 GHQ労働組合や左翼勢力が救援の名目で政治的煽動や治安の悪化を起こすことを警戒し、監視を行うとともに、日本共産党勢力への規制を県に要請した。1948年6月度の福井軍政部から第8軍へのGHQ内部向け月例報告では、在日朝鮮人連盟が県当局の救助活動の一環と称して旗を立てて偽の救援活動を始めていること、朝鮮人による救援物資の盗難の疑いがあって捜査中であることが報告された。特に反共姿勢が強かったGHQ福井軍政部長のジェームズ・F・ハイランドは、労働組合や左翼勢力を排除して治安の維持を図るとの名目で、7月7日に福井市において「災害時公安維持に関する条例」を、福井県においては7月16日に「震災臨時措置条例」を、全国に先駆けて公安条例として制定させた。
 条例は扇動的な言動や不確実な情報の流布を禁じるもので、これにより救援に入った学生らが警察当局に相次いで拘束された。共産党系の弁護士布施辰治と東京都議会議員岩田英一は福井に到着して間もなく拘束され、県外追放を命じられた。公安条例制定以前に福井に到着していた作家中野重治らも自宅に連れ戻された。自宅に押送された中野はこれを憲法違反であるとして訴えたが、10月に福井地方裁判所は棄却した。恐らくこの件が理由で軍政部指揮官ハイランドが1948年8月に解任され、福井県の条例は1948年11月に、福井市の条例は1949年7月に廃止された。
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 日本大百科全書(ニッポニカ)「公安条例」の解説
 公安条例 こうあんじょうれい
 地方公共団体が、社会・公共の安全と秩序を守る目的で、主として屋外の公共の場所で行われる、集会、集団行進、集団示威運動等を規制するために定めた条例の通称。その内容は条例ごとに若干異なるが、これらの集団行動を事前の許可制ないし届出制の下に置き、所要の取締り権限を警察に与え、違反者に刑罰を科する点で共通性がある。この意味での公安条例の先駆は、占領軍の非公式指示により1948年(昭和23)7月31日に制定された大阪市の「行進、示威運動及び公の集会に関する条例」であり、その後多くの公共団体が占領軍の要請で公安条例を制定した。1954年の改正警察法公布に伴い、公安条例が廃止される例は少なからずみられたが、今日も相当数が存続している。
 集団行動は、「動く公共集会」として集会の自由に含まれると解するにせよ、「その他一切の表現の自由」に含まれると解するにせよ、表現の自由を定める憲法第21条によって保障されていることは疑いない。表現の自由は個人の人格にとって不可欠であるのみならず、民主主義実現の基盤をなすものであり、これが十分に保障されていなければ、民主国家としての成立は望みえない。ただ集団行動は、一定の場所に多人数が集まり、あるいは路上を行進するものであるから、他の国民の権利との調整を必要とする。問題は、集団行動の民主的意義にかんがみ、公安条例がその規制に、慎重を期するものであるかどうかである。
 最高裁判所は、1954年の新潟県公安条例判決で、一般的な許可制による集団行動の事前抑制は違憲であるとしつつも、特定の場所または方法につき合理的かつ明確な基準の下での許可制または届出制は許されるとし、公共の安全に対し明らかな差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときにのみ禁止できるとした。その後、1960年の東京都公安条例判決で、集団暴徒化論を説いて前記の基準からの逸脱をみせ、1975年の一連の判決では、集団行動を危険視する表現は控えたが、それを純粋な言論活動に劣位させる姿勢は踏襲している。また、公安条例の多くは文言(もんごん)があいまいであることから憲法第31条(罪刑法定主義)違反の疑いがあるが、最高裁判所はかかる主張を退ける態度を示している。
 [糠塚康江]
 [参照項目] | 集会・結社の自由 | 治安立法 | 地方公共団体
 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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